自己破産と言えば、債務整理の方法としても認知度が高いですが、その印象は決して良くはないでしょう。

このページでは、自己破産について、そしてその費用の分割はできるのかという点を見ていきましょう。

 

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まずは基本的なことから・・・

まず自己破産と言えば、借金が無くなる、家が取られる等のイメージがありますが、その通りです。

一言でまとめると、「自分の財産も負債も同時に処分する。」と考えられるでしょう。

具体的に言えば、自己破産にも2種類方法があります。

1つが同時廃止といい、自分自身に財産がほとんどない場合に利用されます。

この方法が多く利用されていると言えます。

もう一つが、管財事件といい、財産を持っている場合に管財人と言われる立場の人間が債務者の財産を調べて債権者へ配当を行い、自己破産を行う方法です。

生活の収支を考えずにギャンブルや浪費を行い、不動産や動産の資産はあるが現金だけが無くなったという場合などに該当します。

自己破産が出来ないケース

「自己破産は誰でも簡単に出来る。」という印象も与えますが、法律上は自己破産ができない場合も定められています。

正確に言えば免責不許可事由と言いますが、浪費やギャンブルによってできた多額の借金、財産を故意に隠したり誰かと示し合わせて安く売却したりした場合、高額商品を購入してすぐに売るという換金行為を繰り返した場合、前回の破産の免責決定を受けてからまだ7年間を経過していない等の、常識的な内容です。

このような場合は破産はできないという建前になっています。

しかし、現実的には債権者側も法的に財産がないと認めてもらわないと会社の処理上困るといった理由もあり、多少の浪費やギャンブルが理由でも破産は可能のようです。

自己破産の費用について

ここまで自己破産の内容でしたが、次に費用面、特に分割について見ていきます。

現在、法律事務所では自己破産の費用を分割で支払う料金形態を取り入れている事務所もあります。

その理由として、当然といえばそれまでですが自己破産を選択する現状の方がまとまった金額を用意するのが難しいからこの料金体系の人気があるのでしょう。

相場として多いのが、合計約30万円です。これは、先述の同時廃止事件についての相場です。

管財事件になると合計40万円を超える事もあり、債務者がどの程度の財産を保有しているかで依頼費用は大きく異なります。

この総費用を分割しますので、同時廃止事件では月々2万から3万円程の分割払いが多いと思います。

最後に、この費用の分割において注意する点があります。

それは、分割払いの場合は費用を支払い終えないと手続きが最後まで進まないというシステムが多いと言えます。

ですので、一日でも早く手続きをしたい場合は一括払いが早いとお考え下さい。

 

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