債務不履行責任とは、債務者が債務の本旨(本来の趣旨、目的)に従った履行をしなかったために生じる責任のことです。

売買などの契約によって、一方が他方に対して義務を負うことになりますが、債務不履行責任はその義務を果たせなかったことから生じます。

日常の商取引の中で、時々見られる取引のトラブルの一種です。

たとえば、

物を買ったのに、約束した日までに物が届かない。
物を買ったのに、買った相手の業者が倒産してしまった。
物を買ったのに、こん包を開いたら、一個腐っていた、壊れていた。

というような場合です。

債務不履行の種類

このように債務不履行は、その性質により3つに分類されます。

第一は履行遅滞です。

上記のように債務者が契約を履行すべき期限までに履行しなかった場合で、履行が遅れたことにつき、債務者に責めるべき事情が認められる場合には、契約の履行とともに遅延利息などを請求することができます。

第二は履行不能と呼ばれるものです。

これは契約の履行ができなくなることで、債務者に責めるべき理由が認められる場合には、給付に代わる損害賠償を請求することができます。

第三は不完全履行と呼ばれるものです。

これは上記のように契約を履行すべき期限までに履行したが、その内容が不完全であった場合です。

この場合も債務者に責めるべき理由が認められるときは、履行が不完全なことから生じる損害賠償を請求することができます。

債務不履行による損害賠償には以上3つの形がありますが、共通していることは、債務者に責めるべき事情、理由がなければならないという点です。

つまり、債務者が不履行となることを知りながら、あるいは知るべきであったのに債務を履行しなかったことが必要です。

不法行為責任について

この債務不履行責任と良く似た賠償責任に不法行為責任があります。

債務不履行責任は契約当事者間での問題であり、契約当事者間では、一般市民社会の人間関係よりも数段緊密で、相手の信頼を損ねないように誠実に行動する、約束を守る、債務を履行する、ことが要求されます。

債務者が故意又は過失がなかったことを自ら証明しなければ債務不履行責任は免れません。

それに対して不法行為責任に基づく損害賠償請求は契約当事者のような緊密な信頼関係を前提としませんから、訴訟の一般原則通り原告に主張、立証責任あり、となります。

つまり、債権者(被害者)が債務者(加害者)に故意又は過失があったことを債権者が証明しなくてはならないのです。

いずれにせよ、トラブルになりそうであれば早め早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。