債務整理を考える際に最も頭に浮かぶのが任意整理でしょう。

しかし、任意整理の情報を見るとよく出てくるキーワードが特定調停です。

この両者は非常に似通っていているため、細かい違いが良く分かりません。そこで、特定調停と任意整理の違いについて解説して行きたいと思います。

まずは、債務整理の種類を確認してから特定調停と任意整理の違いを見ていきましょう。

 

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任意整理の種類

債務整理の種類は大きく4種類あります。

特定調停と任意整理はもう出ましたのであと2つです。1つが民事再生(個人再生)、もう1つが自己破産です。

今回は民事再生(個人再生)と破産についてについて詳しくは触れませんが、これら2つは特定調停と任意整理に比べて大きな違いの1つとして、国の機関紙である官報に自分の情報が記載されてしまいます。

自分の債務について全国に向けて情報が発信されるという肩身の狭い思いをする制度と考えてください。

もっとも官報の読み手は金融機関などごく一部の人間ですので、現実的には多くの人前で恥をかくわけではないと言えるでしょう。

特定調停と任意整理の違い

話は戻って特定調停と任意整理の違いです。

最大の違いは、特定調停は裁判所を通じて解決や交渉をし、任意整理は自分自身や法律事務所が直接債務者と交渉するということです。

よって、双方の話の折り合いが上手くいきそうな場合は任意整理で終わらせる場合が多くなります。

なぜなら、特定調停を債務者が申請する場合は申立書や自身の財産の状況や家族の収入、債権者名簿を作成して裁判所に提出しなければならないからです。

法律事務所に依頼する場合は債務者の負担も少ないでしょうが、自分自身で申し立てる場合は先ほどの書類を正しく書かなければなりません。

このように、特定調停は裁判所を通じるので自分自身がしっかりと手続きを進めれる状況であることが必要です。

費用の違い

次に、費用面の違いがあります。

特定調停は1社目の費用は収入印紙の500円、郵便切手代の1,500円の2,000円です。

2社目から追加費用は収入印紙500円+郵便切手256円の756円になります。

任意整理を法律事務所に依頼すると1社当たり2万円~5万円が相場でしょう。

例えば3社依頼した場合、特定調停では3,512円ですが、任意整理では6万~15万円となり、このように見ると数字だけの話で考えればかなり費用面の負担は異なります。

しかし、実際のところ特定調停を自分ひとりで行えば安いですが、法律のプロではありませんので、見落とす部分がある場合が多いでしょう。

例えば、過払い金について請求が可能であるのにそこのところを理解せずに調停を行ってしまったというケースも聞きます。

やはり、最低でも一度は法律事務所に相談して特定調停か任意整理の方向性を決めるべきでしょう。

 

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