再生債務者とは債務整理に関する法律用語で、経済的に困窮状態にある債務者で、その者について、民事再生などの再生手続きの申し立て、かつ、再生手続き開始の決定がなされている者、もしくは再生計画が遂行されている者をいいます。

つまり個人、法人を問わず、経済的な破綻が予想される場合、裁判所に再生(再建)計画を提出して民事再生の手続きを行い、裁判所が債権者の多数の同意を得ている。かつ、裁判所の認可を受けた、再生計画を定めることによって、債務者の事業や経済生活の再建を行うことが民事再生の手続きです。再生債務者とはこの一連の手続きの計画遂行当事者のことをいうのです。

民事再生は個人から法人に至るまで、個人や企業の再建手続きとして広く使用されていますが、株式会社だけは会社更生法があります。

民事再生は個人、法人の種類に制限がなく、個人、株式会社、医療法人、社会福祉法人、学校法人などの再建手続きとしても使用されています。

再生債務者における個人債権

ここで個人再建の特徴について述べてみます。

個人債務者再生手続きは2001年にスタートしたばかりの比較的に新しい制度です。

この手続きは例えば、500万円の借金が払えず、収入に応じて払える額が3年間で200万円の返済しかできない、という計画を立て、これを裁判所に申し立て、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画通りに返済できたら、差額の300万円は免除されるのです。

つまり残りの借金がなくなることになります。

但し住宅ローンについては債権のカットも利息の免除もありません。

住宅ローン以外の債務については再生手続きの対象となります。

従って、住宅ローンの残額が多い場合はこの再生計画案がたてにくくなります。

債務額をカットするわけですので、自己破産と良く似た制度ですが、自己破産との違いは、自己破産すると借金はすべて0になりますが、個人再生は借金を大幅に減額して、原則として、減額された借金を3年かけて返済していくことになります。

また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していれば強制的に換金処分され、それは債権者に分配されます。

しかし個人再生では住宅ローン特則を使用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の返済ができます。

また、自己破産では破産手続き開始が決定した後に取得した収入、財産は破産者であっても自由に使用、処分が可能ですが、個人再生では原則3年間は債務者(再生債務者)の収入から借金を債権者に返済しなければなりません。

個人再生にするか、自己破産にするかは、個人が所有する債務の額、内容により判断されますが、難しい法律的な手続きもあるため、弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。

 

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