債務整理を依頼するにあたり、通常は弁護士か司法書士を検討しますね。

それでは、同じ士業の一つ、行政書士に債務整理を依頼することができるでしょうか?

結論を先に言うと、行政書士は債務整理を行うことはできません。債務整理ができるのは弁護士と司法書士のみです。

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今回の記事では、なぜ行政書士に債務整理ができないかを解説していきます。

 

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行政書士の仕事

まずは行政書士が行える仕事の範囲を解説していきます。

行政書士は、官公庁のみ

行政書士の仕事は、「官公庁に届けるべき書類を企業や個人に代わって作成する」ことです。

裁判所に提出する書類の作成はできません。裁判所に係る手続きには一切関与することができないのです。

したがって、自己破産、民事再生(個人再生)には一切かかわることができません。

弁護士、司法書士、行政書士の比較

1.弁護士

弁護士は、法律の専門家としてあらゆる法的サービスを提供することが仕事です。

その名の通り、弁護は弁護士のみが行うことができ、交渉も弁護士の得意とするところです。

2.司法書士

司法書士は、裁判所、法務局に提出する書類、相続関係書類の作成が主な仕事です。

ただし、認定司法書士に限り、簡易裁判所での代理権や示談交渉権を持っており、債務額が貸し手1社につき140万円までであればその債務整理を行うことができます。
債務額が140万円までという上限、さらに司法書士は簡易裁判所以外の裁判所に同行することができないことから、現実的には任意整理のみ対応する場合が多いです。

自己破産や民事再生では、書類作成の代理は行うことができます。

3.行政書士

行政書士も法律にそった書類作成のプロです。

しかし、その分野に限りがあり、裁判所、法務局、検察庁への書類は手掛けることができません。

したがって、自己破産や民事再生などの債務整理については手続きはもちろん、書類の作成も手掛けることはできません。

ただし、任意整理においては、弁護士を通さず本人が直接債権者と交渉・和解をし、行政書士が債務弁済の提案書など、その結果の文書化だけを代行することは可能です。

この場合、手続きの段取りや債権者との交渉を自力で行うことが前提になります。

裁判所を通さない任意整理であっても、複雑な法律が絡み一筋縄ではいきません。

また、債権者との交渉あっての任意整理であり、交渉力の大小がどれだけ減額できるかに直接響いてきます。

そのため、自力で手続きや交渉を行うことは、相当自身のある人を除いて、おすすめできる手段とはいえないでしょう。

なお、行政書士は貸金業者に対して取引履歴開示の請求書や過払い金請求書などを作成することも可能です。

資格 債務整理
弁護士 できる
司法書士 認定司法書士のみできる(※債務額や同行できる裁判所に制限あり)
行政書士 できない

司法書士が行政書士を兼任

司法書士と行政書士は、両者とも一般の人であればなかなか関わることもなく名前も似ていることから、大変混同しやすい職種です。

債務整理についても、「行政書士は相談ならできる」とか「行政書士の方が費用が安い」など、情報が混乱しているのが実状です。

相談について厳密にいうと、行政書士が「債務整理の相談を受けることができる」のではなく、「取引開示請求書や過払い金請求書などの、行政書士が作成できる書類作成については相談を受けることができる」が、正しい解釈です。

それでは、なぜこういった情報の混乱が起きてしまうのでしょうか?

それは、多くの司法書士事務所が、行政書士を兼任しているからです。

司法書士の国家資格は行政書士のそれよりもはるかに難しいため、行政書士の資格も取得している司法書士が多いです。

そのため、本当は司法書士の仕事として依頼しているのですが、肩書や事務所名から行政書士に依頼していると勘違いしてしまうのが原因と言えそうです。

特定調停

ところで、債務整理には任意整理、民事再生、自己破産のほかに、もう一つの方法があります。

それは「特定調停」というものです。

これまで解説では触れてこなかったのですが、それは、特定調停はある意味特殊で、債務整理としてあまり一般的な手段でなくなってきているためです。

特定調停は、基本的に本人が申請から交渉まで行うため、申請者本人の負担が大きいことから、最近の申請件数はかなり減っているといわれています。

さて、ネット上などで、「特定調停に関しては、行政書士にアドバイスをもらいながら手続きすることが可能」というような内容をよく見かけます。

しかし、特定調停も裁判所が関わっており、裁判所へ申し立て書類を提出します。

したがって、行政書士が特定調停の書類を作成することはできず、それに関する相談にも応じることはできないはずです。

まとめ

債務整理は行政書士に相談や依頼ができるか?という疑問について解説してきました。

基本的に、行政書士に債務整理の依頼をすることはできません。

行政書士は、官公庁への書類の作成・提出を主な仕事としており、裁判所、法務局、検察庁への書類作成は行っていません。

ただし、任意整理の際、弁護士を通さず本人が自力で相手方と交渉を行うことを条件に、債務弁済の提案書など結果の文書化の代行はできます。

また、債権者へ請求するための取引開示請求書や過払い金請求書を作成することも可能です。

本人が全ての手続きや交渉を行う特定調停においては、申請書類は裁判所へ提出されるものであり、行政書士は作成することができないと解釈されます。

したがって、それに伴う相談にも応じることはできないはずです。

ですので、債務整理の相談や依頼を検討しているのであれば、弁護士か司法書士から選ぶことになります。

債務整理での弁護士と司法書士の違いは?

 

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