債務整理をすることにより、借金生活をリセットし、安定した生活に向け新たな一歩を踏み出すことができます。

しかし、債務整理についての噂やデメリットが気になり、なかなか踏み切ることができない人も多いのが実状です。

車もその悩みの一つでしょう。債務整理をして車を没収されてしまうと、生活が大変不便になりますし、もし仕事にも差し支える状況であると躊躇するのも仕方がありません。

実際、自己破産をした場合は車を没収されてしまう可能性が高いです。

しかし、車を手放さなくても済むというケースもあるのです。

今回は、債務整理した時に返済中のマイカーローンや、車がどうなるのかについて解説していきます。

ちなみに、債務整理した後に新しく自動車ローンを組めるかについては下記の記事をご覧ください。

【参考】債務整理後でも自動車ローンは審査に通る?

 

なお、自分の借金が債務整理でどれくらい減るか知りたい場合は、借金減額シミュレーターが便利です。

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マイカーローンには2種類ある

マイカーローンには大きく分けて2種類があります。

銀行、信用金庫、JAなどが扱う銀行系マイカーローンと、一般的にディーラーローンと呼ばれる信販系マイカーローンです。

例えば、トヨタファイナンス、ホンダファイナンスなどがディーラーローンです。ディーラーローンでは車が担保となっています。

さて、車を購入し車検証を見てあれ?っと思ったことがある人もいると思いますが、所有者名がローン会社になっていることがあります。

ディーラーローンと呼ばれる信販系マイカーローンを使った時にはほとんどこのケースが多いです。

これは「所有権留保」と呼ばれています。

ローンが完済するまでは所有権がローン会社にあり、これにより、完済前に使用者が勝手にその車を売却することができないようになっています。

一方、銀行系マイカーローンでは、所有権留保は行われず、所有権は本人にあります。

マイカーローン返済中に債務整理をするとどうなる?

これらのマイカーローンの返済中に債務整理をすると、車は没収となるのでしょうか?

これは、債務整理の方法によって変わってきますので、一つ一つ整理していきましょう。

自己破産

自己破産は、全ての借金の支払い義務を免責してもらう手続きです。

そのため、対象とする債務を選ぶことができず、家のローンから消費者金融キャッシングまですべてまとめて申告します。

車のローンが残っている場合には、もちろん整理の対象となります。

①ディーラーローンでは所有権留保により引き上げ

車のローンのうち、信販会社を通したディーラーローンであると、所有権留保となることが多いと述べました。

この場合にはその車はローン会社のものであり、債務者本人はあくまで使用者にすぎません。

そのため、ローン会社は車を強制的に引きあげ、精算することになります。

②銀行系マイカーローンの場合は?

銀行系マイカーローンでは、所有者留保はされません。つまり、所有者は債務者本人です。

そして債務者が作った借金の一つであるマイカーローンは、自己破産手続きの対象となり、返済義務はなくなります。

ただし、車が手元に残るわけではありません。

自己破産の場合には、原則として20万円を超える財産は裁判所により没収、換価されて、債権者へ分配されます。

したがって、査定評価額が20万円を超える車は、没収ということになってしまいます。

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)は、家を失なうことなくできる債務整理の方法です。

住宅ローンの支払いは今まで通り残し、住宅ローン以外の債務全てを整理するというものです。

また、自己破産と異なり、債務の減額はされるものの、全額が免除されるわけではなく基本的には返済を続けていく方法です。

財産もそのまま残すことができ、裁判所により没収、換価されることはありません。

①ローンが完済されている車は手元に残すことができる

民事再生(個人再生)では、財産の没収はないため、すでにマイカーローンの返済が終わっている場合には、その車を手元に残すことができます。

ただし、民事再生で残すことができる財産の価値は、弁済額より低いことが条件となっています。

そのため、残す財産の評価額が最低弁済額より高い場合には、その高い方の金額が再生後の返済総額となります。

例えば、最低弁済額が100万円、手元に残したい車の評価額が200万円である場合には、高い方の金額、つまり車の価値200万円が返済総額になるということです。

このことから、高価な車を手元に残す場合には、結果的に再生後の支払いが厳しくなる可能性があります。

②ディーラーローンが残っているとき

ディーラーローンで所有権留保となっている場合には、その車の所有権はローン会社にあります。

こうなると、自己破産同様、ローン会社は車の引き上げを要求してきます。

ローン会社は所有権留保をすることにより、万一の場合強制的に車を引き上げ、売却することができるのです。

まれなケースですが、ディーラーローンでも所有者名がローン会社でなく、利用者や自動車販売店となっている場合があります。

この場合には、車の強制引き上げを拒否できる可能性があります。ローン会社は正式な所有者としては認められないからです。

③銀行系マイカーローン

銀行や労金などのマイカーローンでは、所有権留保でないことが多く、この場合は車を引き上げられることはありません。

ローンが残っていても、車を手元に残すことができます。

そして、車のローンも他の債務と併せて、民事再生の対象となり圧縮することができます。

この場合もその車は資産と考えられますので、最低弁済額と車の評価額を比べて高い方が再生後の返済総額となります。

新しくて高価な車であると、返済総額がぐっとあがり逆に返済が難しくなる可能性もありますので、注意が必要です。

任意整理

任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、裁判所を通しません。

通常は弁護士か司法書士に依頼して、任意で債権者と交渉を進める方法です。

その特徴として、整理する対象となる債務の選択が可能ということがあります。

①マイカーローンを任意整理の対象から外す

任意整理では、返済中のマイカーローンを整理の対象からはずし、車を手元に残すことができます。

例えば、キャッシングとクレジットカード、車のローンの多重債務に苦しんでいるが、車は手元に残したいという時には、キャッシングとクレジットカード分のみ任意整理をすることができます。

これにより、車のローンは今まで通り支払いを続け、車を手元に残すことができるのです。

②任意整理後の合計返済額に注意

ただし、任意整理後の月々の返済額には気を付けたいところです。

任意整理をして減額されたとはいえ月々の返済は発生してきます。

それに車のローンの支払いはこれまで通り重なることになるので、両者合わせてきっちり支払いできる金額であるよう確認する必要があります。

もちろん、ローンが完済されている車については、何も問題なくそのまま使用することができます。

まとめ

債務整理をするとマイカーローンや車はどうなるのか、解説してきました。

債務整理の内容やマイカーローンの種類によって、その結果は変わってきます。

ディーラーローンを使っている場合には、所有権がローン会社にあることが多く、自己破産や民事再生をするとローン会社により強制引き上げとなります。

銀行系ローンでは、所有権は本人ですので、引き上げられることはありません。そのため民事再生の場合は、車を手元に残し、その残債を整理の対象とすることができます。

同じく銀行系ローンで自己破産をした場合には、その支払いは免責となりますが、車は裁判所により没収となります。

任意整理では、マイカーローンを整理の対象から外すことができます。

したがって引き続きマイカーローンの返済を続け車を手元に残すことが可能です。

このように車と債務整理の関係にはいろいろなパターンがあり、法律問題も入り組んでいることから、一般の人にとってどの方法が自分に最適か見極めることは容易ではありません。

もしも「債務整理を考えているが車は残したい」と悩んでいるのであれば一日も早く専門家に相談することをお勧めします。

 

なお、どの債務整理方法が自分に合っているかは、債務整理の専門家である弁護士や司法書士の無料相談を利用するのが便利です。

当サイトでは、債務整理を扱う弁護士・司法書士を地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。

地域別の弁護士・司法書士一覧

 

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