弁護士や司法書士に相談して債務整理することが決まると、手続きに必要な書類を集め始めなければなりません。

債務整理をする時にはどんな書類が必要となるのでしょうか?

債務整理の種類によって必要書類は変わりますが、その種類は広範囲に及ぶケースもあり、簡単に一日で用意できるものではないでしょう。

今回は、債務整理をするために必要な書類は何か?を債務整理の種類による違いなども含めて解説していきます。

 

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1.自己破産の場合

自己破産は、裁判所に申し立てを行う法的手続きのため、提出書類も多岐にわたります。

裁判所から入手し記入するものや、自分で用意する添付書類があります。

新たに取り寄せたり、家中を探さなければならないような手間もかかりますが、書類不備では手続きが進みません。

時間はかかっても入手不可能な書面はありませんので、あきらめずにがんばりましょう。

以下に代表的なものをあげます。

申立人が給与所得者か生活保護受給者か、持っている財産、持ち家か賃貸かなど個々の状況によって、さらに裁判所によっても必要書類が変わってきますので、裁判所で確認する必要があります。

  • 破産手続き開始および免責許可申立て書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 給与明細書(3か月分)
  • 源泉徴収票(2年分)
  • 建物の登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 預貯金通帳
  • 有価証券コピー
  • 車検証のコピー
  • 生命保険の解約返戻金額証明書
  • 保険証券のコピー
  • 退職金見込み額証明書
  • 家計収支表(同居家族分含む)
  • 同居人の給与明細コピー(1年分)
  • 同居人の源泉徴収票のコピー(1年分)

1.破産手続き開始・免責許可申立書

上に挙げた必要書類のトップに、「破産手続き開始・免責許可申立書」があります。

これには、破産申立者の氏名、本籍、住所、生年月日などの属性、収入、家族、生活の状況、借金総額、借入時期、財産などを記入します。

ところで、「自己破産をする=借金がなくなる」と思っている人が多いと思いますが、実は自動的にその結果となるのではありません。

自己破産の手続きは、2本立てに分かれており、その二つの手続きを終えた結果、借金がなくなったということになります。

  • ①破産手続き申立て
  • ②免責許可申立て

破産手続きは債務者の財産を精算する手続きで、これにより、債務者は破産者となります。

その後、免責許可申立てをし、免責許可が下りて初めて、債務返済について免責が受けられるのです。

万が一、免責不許可事由などに該当し免責が受けられないと、破産者とはなっても借金の支払いが免除されることはありません。

この免責許可申立てについては、「破産の申し立てを行った後」か、「破産手続き開始が確定した後」に、初めてその権利が発生します。

このように、自己破産の手続きは二つに分かれているわけですが、実際に自己破産を行う人は、当然借金の免責を受けることを目的としており、一方だけ手続きするということはありません。

そのため、実務上、両者を同時に申立てることができるよう「破産手続き開始・免責許可申立書」という申立書を提出します

2.陳述書

陳述書は、借金をしてしまった経緯、返済できなかった理由、借金の総額や債権者の数、現在の経済的状況、自己破産をすることに対する気持ちや反省などを書きます。

自己破産の申請が受理されるためには、この陳述書が大変重要な役割を果たします。

そのため、借金をせざるを得なかった理由や、借金をしてしまったことに対する後悔、反省の気持ち等がしっかり伝わるよう表現することが大切です。

3.債権者一覧表

債権者一欄表には、借金をしている貸金業者、債権者についての基本情報と、借り入れている金額を全て記入します。

貸金業者だけでなく、友人、知人でもお金を借りている場合は記入します。

裁判所は、これらの債権者あてに、破産手続き開始決定通知や免責許可決定通知を送りますので、必ずすべての債権者を記入します。

仮に、わざと一部の債権者を記載しなかった場合には、免責にならなかったり、詐欺とみなされることもあります。たとえ小さな借金であっても「少額だからいいか。。。」では済まされません。

破産申し立てをした限りは、すべて確実に申告しましょう。

4.財産目録

財産目録は、預貯金、生命保険、車、不動産、有価証券など、持っている財産を全て詳細に記す必要があります。

また一つ一つの証明となる添付書類も必ず必要です。

例えば、生命保険や損害保険などをかけている場合は各種保険証のコピーが必要ですし、解約返戻金がある場合は解約返戻金額証明書も添付しなければなりません。

サラリーマンで勤続5年以上の人であれば、現時点でもらえる予定の退職金見込み額証明書が必要になります。

もしも務めている会社の就業規則に退職金規定があれば、それをもとに自分で計算し、退職金規定のコピーを添付するという方法もあります。

そうでなければ会社に話をし発行してもらわなければなりません。

こういうと、「それでは会社に自己破産をしたことがわかってしまう」と肩を落とす人もいるかもしれませんね。

確かに、退職金見込み額証明書が必要というケースは会社側としてもまれなため、何に使うのか?聞かれることもあります。

しかし、正直に自己破産という必要はなく、例えば住宅ローンや教育ローンなどの「銀行与信のため」ということで、切り抜けることができます。

会社が銀行側に本当に与信審査があったか?その書類が提出されたか?など確認することはありません。

5.同居人の給与明細と源泉徴収票

自己破産するのにどうして同居人の収入証明が必要なのか?と思いますよね。

同居人の収入証明については、各裁判所の方針や裁判官の判断に任されているケースが多いようですが、最近では、その提出を要求されることが増えているといわれています。

これは、家計全体として支払いが不能なのかどうかを確認するために提出を要求されます。

家族の中には、給与明細を提出すること自体や、新たに過去にさかのぼって用意することに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、なんとか協力してもらうようお願いしてみましょう。

2.民事再生(個人再生)の場合

民事再生(個人再生)も、自己破産と同じで裁判所に申し立てる法的手段のため手続きに必要な書類は多いです。

自己破産の場合と同様、裁判所から入手して記入する書類と、自分で用意する添付書類があります。

添付書類は、過去のさかぼって用意するものも多く時間と労力がかかりますが、再生手続きの第一歩ですので、根気よく集めましょう。

申告書、精算価値算出シート以外は、自己破産の時と同じようなものが多く、借金の内容、収入や生活状況、保有している財産について、正確な情報を得るに十分な添付書類の提出が必要となります。

もちろん、勤務形態、財産、持ち家か賃貸か、差押えを受けているか等の個々の状況、また申立てる裁判所によって異なる場合がありますので、確認の必要があります。

以下に代表的なものをあげます。

  • 再生手続き開始申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 精算価値算出シート
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 源泉徴収票2年分
  • 給与明細書2か月分
  • 課税証明書
  • 預貯金通帳のコピー
  • 保険証券
  • 解約返戻金証明書
  • 退職金見込み証明書
  • 不動産登記簿謄本
  • 車検証
  • 住宅ローン契約書
  • 家計収支表(同居家族分含む)

1.再生手続き開始申立書

再生手続き開始申立書は、裁判所で入手して記入するものです。

申立人の氏名、住所、申立代理人の氏名、月々の返済額、分割予納金の支払期日などを記入します。

2.債権者一覧表

債権者一欄表には、全ての借入先の情報を記入します。

貸金業者・金融機関名、連絡先、借入総額、そしてその期間などを記述していきます。

また、貸金業者だけでなく、友人、知人でもお金を借りている場合は記入します。

裁判所は、これらの債権者あてに、再生手続き開始決定通知や免責許可決定通知を送りますので、必ずすべての債権者を記入します。

3.陳述書

陳述書は、借金と民事再生に至った経緯、収入や経済的状況、住居や家族関係について記述します。

サラリーマンや公務員は、手取り額を収入とし、ボーナスがある場合はその額と時期も記入します。

自営業者は事業について、開始時期、名称、事業内容、所在地に合わせ、確定申告書から割り出した1か月あたりの所得を記入します。

4.財産目録

財産目録には、現金から預貯金、生命保険、車、家など、保有する財産全てを記入します。

解約返戻金がある保険はその額、車は査定額の記入が必要となります。証明となる添付書類も忘れないようにしましょう。

5.精算価値算出シート

民事再生における最終的な弁済額については、「精算価値保障原則」に則って決められています。

これは、あらかじめ定められた最低弁済額と、申立人が保有する財産の額を比較し、その高い方を最終弁済額とするものです。

精算価値算出シートはその計算のために必要です。

3.任意整理の場合

任意整理にはいろいろなメリットがありますが、必要書類が少ないこともそのうちの一つといえます。

自己破産や民事再生では、裁判所に申立てる法的手段ということから、莫大な量の書類が必要でしたが、任意整理ではその書類集めの手間を大幅にカットすることができます。

以下が主な必要書類です。依頼する弁護士によって、さらに個々の状況によって微妙に異なる場合もあります。

  • 身分証明書(免許証、パスポートなど)
  • 印鑑
  • 収入証明書(給与明細、源泉徴収票など)
  • 住民票(本籍がのっているもの)
  • 債権者一覧表
  • 預金通帳
  • クレジットカード、キャッシュカード
  • 借入時の契約書
  • 取引明細書

1.クレジットカード、キャッシュカード

債務整理をする貸金業者のカードは、弁護士に提出したあと、はさみをいれて貸金業者へ返却されます。

弁護士は、提出したカードの貸金業者、または債務者一覧表にある貸金業者に、任意整理を行うため督促を止めるように通知をします。

2.預金通帳

直近2年の通帳を提出します。おまとめ記帳がある場合には、取引履歴の提出が必要な時もあります。

まとめ

債務整理に必要な書類について解説してきました。

自己破産と民事再生は、裁判所を通す法的措置であることから、債務の大きさや申立人の経済状況など厳しくチェックする必要があります。

そのため、提出書類や添付書類も大変細かいところまで要求される可能性があります。

そのため、過去にさかのぼって探したり、会社や家族に頼んで用意しなければならなかったりと、手間や時間がかかることは否めません。

しかし、書類が揃っていなければ書類不備により申し立てが受理されない場合もありますので、時間はかかっても一つ一つ丁寧に集めていく必要があります。

一方、任意整理では、裁判所を通さないことから、提出書類の数もずいぶん少なく、書類集めの手間と時間を大幅にカットすることができるでしょう。

 

なお、実際に債務整理を行う場合は、弁護士や司法書士に相談すれば必要な書類も教えてもらえますので、指示通りに集めれば難しくはありません。

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